加入について
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- Q1
- 老健施設内に保育所を設置(福利厚生施設)していますが、その職員は職員傷害見舞金制度に加入できますか。
- A1
- 「施設の職員」という位置づけであれば加入ができます。雇用主がどなたなのかをご確認下さい。
仮に、施設内に一般利用者向けの保育所を営んでいる(福利厚生施設ではない)場合は対象とはなりませんのでご注意ください。
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- Q3
- 定員について、対象を限定して、例えば通所定員60名分のみ加入するなど出来るのでしょうか。(入所は加入せず)
- A3
- 対象を限定してご加入いただくことはできません。入所定員と通所リハ定員を合算した定員数での加入をお願いいたします。
これは施設全体の規模を表す尺度として「入所+通所リハ定員」が最適と考えているためで、いずれかの定員のみとしたことで補償が一部分だけとなってしまうことを防ぐためにも、ご了承いただきたく存じます。
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- Q3
- どういう組み合わせが良いのか。例としてあげて下さい。
- A3
- できればすべての制度にご加入下さいと申し上げたいところではありますが、施設のご予算等あると思いますので介護老人保健施設総合補償制度の内容を簡単にご紹介します。介護老人保健施設総合補償制度は対象別に次の3つのプランに分かれています。1.施設基本プランはぜひご加入いただきたい制度です。それ以外の制度についても老健施設に必要と思われる制度をご用意しているのでご検討下さい。各制度の保険料の試算は利用者定員または職員数等をベースに算定します。試算ページがあるので是非ご活用下さい。
施設試算ページはコチラ
居宅試算ページはコチラ
1.施設基本プラン
【賠償事故補償制度(施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、受託者賠償責任保険、医師賠償責任保険)、利用者傷害見舞金制度(レジャー・サービス施設費用保険)、見舞客・ボランティア傷害見舞金制度(約定履行費用保険)】これらの制度は介護サービス提供の際に想定される事故による賠償責任や、見舞金に対応する保険です。 例)介護中に誤って利用者にケガを負わせた。ボランティアが活動中にケガを負い入院した。
2.施設オプションプラン
【個人情報漏えい損害補償制度(個人情報漏えい保険)、什器備品損害補償制度(動産総合保険)、廃棄物排出者賠償補償制度(産業廃棄物排出事業者責任保険)】施設内の什器備品の損害や、施設が排出した廃棄物に関する賠償責任をカバーする保険です。 例)台風による水災で施設の1階部分が床上浸水し、ベッドマット等が汚損し、買い換えが必要となった(時価払となる場合もあります。)廃棄物が業者により不法投棄され、排出者である施設が自治体より「汚染浄化命令」を受けた。
3.職員補償プラン
【業務災害補償制度(労働災害総合保険[法定外補償保険])、感染症補償制度(約定履行費用保険)、職員傷害見舞金制度(総合生活保険「就業中のみの危険補償特約付帯傷害補償」)】業務に従事する職員の方向けの保険となります。福利厚生の一環としてご活用いただきたい制度です。 例)施設の職員が業務中にケガをし、入院加療が必要となり休職した。 職員が業務に起因して感染症に罹患して入院した。
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- Q4
- グループホームを開設することなったため、Ⅱ居宅サービス事業者賠償事故補償制度への加入を検討している。
この場合、加入依頼書にはどのように記載すればよいか。加入に当たって、「直近会計年度の売上」を記入する必要があるが、新規開設のため、売上高がない。
- A4
- 「□新規開業で前年度売上高がない場合チェック」にチェックのうえ、売上高には開設に当たり、事業所で想定されている年間売上高(積算根拠に基づく)をご記入ください。
当該売上高を元に算出した「概算保険料」にて、ご加入頂けます。この場合、翌年度におきまして、確定精算が必要となります。
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- Q5
- 訪問リハビリテーションを始めるにあたって、必要な手続きがあるか。
- A5
- 介護老人保健施設で実施する訪問リハビリテーションで発生した事故を補償するためには「Ⅰ.賠償事故補償制度オプションプラン(訪問リハビリテーション)」にご加入頂く必要があります。詳しくは「老健施設で新たに訪問リハビリテーションを始めるとき」をご覧ください。
「老健施設で新たに訪問リハビリテーションを始めるとき」
なお、オプションプランのみのご加入はお受付しておりません。「Ⅰ.賠償事故補償制度」と併せてご加入いただくことが必要です。
制度について
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- Q1
- 賠償事故補償制度において、被保険者である施設または使用人の範囲で、使用人の中に派遣職員は含まれますか?
- A1
- 派遣職員の方が起こした事故については、当該派遣職員を実際に指揮監督している派遣先(施設)が責任を負うことが一般的であり、施設が法律上の賠償責任を負った場合は、賠償事故補償制度の対象になります。
なお、派遣職員は施設と被用者・使用者の関係にないと考えられますので、派遣職員個人は被保険者に含まれません(=派遣職員個人が責任を問われた場合は対象となりません)。
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- Q2
- 既存の「医師賠償責任保険」との関係はどうなりますか。
- A2
- 医師賠償責任保険は医療行為に起因する損害賠償責任を担保する保険です。
介護老人保健施設総合補償制度の医師賠償責任保険も施設医療行為により、施設が賠償責任を負った場合を担保していますので、施設を被保険者とし、重複して加入されている場合には医療行為に伴う事故に関しては双方の保険が適用となります。(双方の保険を合わせて実際に被った損害以上の保険金はお受け取りできませんのでご注意ください。)
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- Q3
- 医師や看護師が加入する賠償保険と施設との違いについて教えてほしい。
また、事例を用いて個人が訴えるケースと施設が訴えるケースが知りたい。
- A3
- 介護老人保健施設総合補償制度の賠償事故補償制度における医師賠償責任保険の被保険者は施設となり、医師や看護師等の個人は含まれておりません。
医療行為に係る賠償責任については、医師や看護師個人が賠償請求を受けた場合、補償の対象となりませんので、別途個人を被保険者とした医師賠償責任保険・看護職賠償責任保険へのご加入をご検討ください。
なお、施設賠償責任保険(医療行為以外の業務に起因する賠償責任)においては医師・看護師その他の使用人個人も被保険者に含まれ、補償の対象となります。
居宅介護事業者補償制度においては、医師賠償責任保険がセットされていませんので、医療行為にかかる賠償請求に関しては施設・個人とも補償の対象となりませんのでご注意ください。
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- Q4
- 他の保険と全老健の保険とを契約している場合、賠償事案が発生したとき、双方の保険適用になるのでしょうか? また途中加入は可能でしょうか
- A4
- ①賠償責任保険(他の保険契約等)に重複加入されている場合は、原則として先に請求を受けた保険会社が他の保険契約等がないものとして算出した「支払うべき保険金の額」をお支払いします。
先に保険金を支払った保険会社は、他の保険会社に求償権を有します(求償権を行使しない場合もあります。)また、先に保険金を支払った保険では支払われていないものがある場合に限り、支払われていない金額の範囲で他の保険に請求することが可能です。よって他の保険を契約していても実際に被った損害以上の保険金はお受け取りいただけませんのでご注意ください。詳細は、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
②中途加入は可能です。原則として総合補償制度は毎月20日、居宅事業者制度は毎月1日が加入日(補償開始日)になります。
他の保険から切り替えをされる場合は他保険の満期日に合わせて団体保険に中途加入いただくか、団体保険の始期日に合わせて他の保険を解約いただくことになります。
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- Q5
- 委託事業で給食サービス(宅配サービス:施設内で弁当を作り、老健世帯の居宅に訪問し、安否確認を含んだサービスです)を実施していますが、利用者が食中毒になった場合の保険制度はありますか?
- A5
- 老健施設向け制度である総合補償制度では補償対象となりませんが、居宅介護事業者補償制度では食中毒も含めた賠償事故について配食サービスが補償対象となります(Ⅱ.居宅サービス事業者賠償事故補償制度)。
詳しくは全老健共済会までお問い合わせください。
補償について
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- Q1
- 火災によって死亡者が出た場合の補償はありますか?
- A1
- 老健施設において火災による死傷者が出た場合、当該事故について施設の責任ありと判断されれば賠償事故補償制度の補償対象となります(責任の有無は火災の原因、火災発生時の対応、事故当日の人員配置等を勘案して判断されます)。
また、利用者傷害見舞金補償制度にご加入されている場合は、一定の見舞金(ただし、施設が賠償金として負担した費用は差し引きます)が補償されます。
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- Q2
- 賠償事故補償制度において、被保険者である施設または使用人の範囲で、使用人の中に派遣職員は含まれますか?
- A2
- 派遣職員の方が起こした事故については、当該派遣職員を実際に指揮監督している派遣先(施設)が責任を負うことが一般的であり、施設が法律上の賠償責任を負った場合は、賠償事故補償制度の対象になります。
なお、派遣職員は施設と被用者・使用者の関係にないと考えられますので、派遣職員個人は被保険者に含まれません(=派遣職員個人が責任を問われた場合は対象となりません)。
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- Q3
- 入所者同士のけんか等に起因する事故で賠償請求された場合、対象となりますか?利用者の車イスにひっかかり、転倒した別利用者への対応はどうなるのでしょうか?施設責任発生はありますか?
- A3
- 入所者同士のトラブル(けんか等)や転倒について、施設に法律上の賠償責任が生じる場合は賠償事故補償制度の対象となります。責任の有無は、事故の予見可能性があったか(過去に同様の事故が起きていたか等)、回避のための措置が講じられていたか、事故時・事故後に適切な対応が行われたか等を勘案して判断されます。ただし、施設に賠償責任が生じる場合であっても、被害者側にも過失があると認められるときは、損害額から被害者側の責任分を差し引いた額が賠償金額となります。
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- Q4
- 介護老人保健施設総合補償制度I 賠償事故補償制度で、施設の内外は問わないとなっていますが、入所者の買物時や公共交通機関を使ってのリハビリ、退所前後訪問指導時などの事故も対象となりますか?
- A4
- 老健施設の業務に起因して発生した賠償事故であれば、施設の内外を問わず補償されます。
(買物時や公共交通機関を使用してのリハビリ、また退所前後訪問指導時の事故も対象となります)
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- Q5
- 症状固定による後遺障害の判定はどの様に処理されますか。
- A5
- 症状固定に関し、医学上の定義はないため、一般的には政府労災の考え方を準用しています。自賠法施行令(第2条2項)では、後遺障害の定義として「傷害が治ったとき身体に存する障害」となっており、この「治ったとき」の解釈を労災を準用して症状固定の時としています。
政府労災における傷病が「治ったとき」とは、「その症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったとき」をいい、これをいわゆる「症状固定」といいます。
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- Q6
- 医師や看護師が加入する賠償保険と施設との違いについて教えてほしい。また、事例を用いて個人が訴えるケースと施設が訴えるケースが知りたい。
- A6
- 介護老人保健施設総合補償制度の賠償事故補償制度における医師賠償責任保険の被保険者は施設となり、医師や看護師等の個人は含まれておりません。医療行為に係る賠償責任については、医師や看護師個人が賠償請求を受けた場合、補償の対象となりませんので、別途個人を被保険者とした医師賠償責任保険・看護職賠償責任保険へのご加入をご検討ください。
なお、施設賠償責任保険(医療行為以外の業務に起因する賠償責任)においては医師・看護師その他の使用人個人も被保険者に含まれ、補償の対象となります。 居宅介護事業者補償制度においては、医師賠償責任保険がセットされていませんので、医療行為にかかる賠償請求に関しては施設・個人とも補償の対象となりませんのでご注意ください。
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- Q7
- 他の保険と全老健の保険とを契約している場合、賠償事案が発生したとき、双方の保険適用になるのでしょうか? また途中加入は可能でしょうか
- A7
- ①賠償責任保険(他の保険契約等)に重複加入されている場合は、原則として先に請求を受けた保険会社が他の保険契約等がないものとして算出した「支払うべき保険金の額」をお支払いします。
先に保険金を支払った保険会社は、他の保険会社に求償権を有します(求償権を行使しない場合もあります。)また、先に保険金を支払った保険では支払われていないものがある場合に限り、支払われていない金額の範囲で他の保険に請求することが可能です。
よって他の保険を契約していても実際に被った損害以上の保険金はお受け取りいただけませんのでご注意ください。詳細は、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
②中途加入は可能です。原則として総合補償制度は毎月20日、居宅事業者制度は毎月1日が加入日(補償開始日)になります。
他の保険から切り替えをされる場合は他保険の満期日に合わせて団体保険に中途加入いただくか、団体保険の始期日に合わせて他の保険を解約いただくことになります。
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- Q8
- 委託事業で給食サービス(宅配サービス:施設内で弁当を作り、老健世帯の居宅に訪問し、安否確認を含んだサービスです)を実施していますが、利用者が食中毒になった場合の保険制度はありますか?
- A8
- 老健施設向け制度である総合補償制度では補償対象となりませんが、居宅介護事業者補償制度では食中毒も含めた賠償事故について配食サービスが補償対象となります(Ⅱ.居宅サービス事業者賠償事故補償制度)。
詳しくは全老健共済会までお問い合わせください。
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- Q9
- ボランティアについて次の場合はどのような取り扱いとなるか
①ボランティアが利用者を怪我させた場合
②ボランティアが利用者の持ち物を破損した場合
- A9
- いずれも賠償事故補償制度の対象となります。
詳しくは介護老人保健施設総合補償制度パンフレット6ページをご覧ください。
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- Q10
- 居宅支援事業所のケアマネジャーが利用者宅を訪問中、玄関で躓き、転倒。受傷した。
この場合、居宅介護事業者補償制度において、補償対象となる制度はあるか。
- A10
- 当該受傷が労災として認定された場合は、Ⅲ-1業務災害補償制度の補償対象となります。
また、労災認定されなかった場合はⅣ職員傷害見舞金制度にて補償の対象となる場合がございます。
両制度にご加入されている場合は共済会まで事故報告書にてご報告下さい。
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- Q11
- 保険者から「自転車保険に加入しているか」照会を受けた。団体保険制度に加入している場合、自転車の事故は補償の対象となるのか。
- A11
- 団体保険制度のうち、下記制度にご加入を頂いている施設・事業所は対象となります。
介護老人保健施設
※訪問リハビリテーションを対象に含めるにはⅠ.訪問リハビリテーションへ別途加入が必要です(年間保険料1,000円)。
⇒ 介護老人保健施設総合補償制度
「Ⅰ.賠償事故補償制度」
居宅介護支援事業所、地域包括支援センター
⇒ 居宅介護事業者補償制度
「Ⅰ.居宅介護支援事業者賠償事故補償制度」
3.「2」以外の居宅サービス事業者
※ 「Ⅱ.居宅サービス事業者賠償事故補償制度」加入対象事業者に限ります。
⇒ 居宅介護事業者補償制度
「Ⅱ.居宅サービス事業者賠償事故補償制度」
補償の対象となる事故
①業務に起因する事故であること
②自転車は人力によるものであること(電動アシスト自転車含む)
また、当該保険の補償対象は相手方(他人)の身体障害(ケガ等)・財物損壊(ex:利用者宅の車に自転車をぶつけ、傷つけてしまった等)に限ります。
職員の身体障害につきましては「業務災害補償制度」(要労災認定)、「職員傷害見舞金制度」(労災認定不問)をご用意しておりますので、併せてご加入を検討ください。
自転車事故の補償範囲について